大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)81 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第二点(二)所論の事実が、原判決挙示に係る第一審証人D、第一、二審証

人E、同Fの各証言等により認定されたものであることは、原判文竝びに右各証人

尋問調書の記載に照らし明らかであるから、この点に関する論旨は採るを得ない。

その余の論旨はすべて原審が適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、

原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 高 木 常 七

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